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2009年1月6日寝屋川:うつぶせ寝放置(続報)

うつぶせ寝放置、乳児死亡 大阪の保育園、両親とは和解

2009年1月5日6時9分 朝日新聞

 大阪府寝屋川市の無認可保育所「くるみ保育園」で07年末、生後5カ月の男児がうつぶせ寝の状態で脳死状態になり、昨年9月に死亡していたことがわかった。両親側が同園に約6400万円の賠償を求めた訴訟を大阪地裁に起こし、園側は事故の責任を認めて謝罪、5979万円を支払う内容で和解した。寝屋川署は業務上過失致死の疑いもあるとみて捜査している。

 寝屋川市の両親の訴えによると、07年12月、母親(25)が男児を同園に初めて預けた。保育士の資格がある女性園長は所用で園を離れ、保育士資格のない女性職員2人が世話をした。しばらくして、2人は男児がうつぶせで寝ているのに気づいたが、仰向けにせず放置。約1時間後、男児は呼吸が止まった。

 男児は病院へ搬送されたが、心不全や虚血性脳血管障害などになって脳死状態に陥り、病状が回復しないまま翌08年9月に死亡した。行政解剖した医師は死因について「窒息の疑い」「低酸素性脳症」との所見を示した。

 死亡前の同5月に提訴した両親側は訴訟で、保育士の無資格者だけで世話をした▽うつぶせ寝を仰向けにしなかった――ことは、いずれも国が02年に改定した無認可保育所の「指導監督基準」に反して違法だと主張。一方、園側は保育の状況を争わず、死因については窒息ではなく、元気な赤ちゃんが睡眠中に急死する「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の疑いがあると反論した。

 両親側が早期解決を望み、和解は08年11月に成立。和解条項は死因を特定していないが、園長と職員2人は事故の責任を認め、謝罪する▽和解金のうち1千万円は職員2人が支払い義務を負う――とした。

 両親側の代理人弁護士は「園側は結果責任を認めたにとどまる。死亡との因果関係や刑事責任の所在は捜査に解明を委ねたい」、園長は「和解したので何も言えない。亡くなった男児のためにも、いま預かっている子どもたちを精いっぱい保育している」と話している。

 乳幼児がうつぶせ寝で死亡する事故をめぐっては、死因が窒息かSIDSかで遺族側と施設側が対立し、裁判になるケースが後を絶たない。このため、厚生労働省の研究班は05年、SIDSの統一診断指針をまとめ、死因を解剖で特定するなど窒息死との区別を厳格にしている。(宮崎園子)

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