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2008年10月9日沖縄:保育園窒息死(裁判)

園側、争う姿勢/うつぶせ寝死亡/口頭弁論「因果不明確」地裁沖縄支部 

2008年10月9日沖縄タイムス夕刊

 中城村の認可外保育園で今年三月、生後七カ月の男児を保育士がうつぶせにしたため呼吸ができなくなって死亡したとして、両親が保育園を相手に損害賠償を求めている訴訟の第一回口頭弁論が九日、那覇地裁沖縄支部であった。保育園側はうつぶせをさせた事実については認め、過失の有無と程度について争う方針を示した。

 保育園側の代理人は、過失の有無について、うつぶせ寝と死亡の因果関係がはっきりしないとし、訴えの棄却を求めた。また過失があったとしても、死亡した男児の両親が入園時に家庭生活状況調査票を出さず、男児の健康状態を保育園に知らせなかったことが告知義務違反にあたるとして過失相殺を主張した。

 口頭弁論の後、代理人は「保育園は通常からほかの園児にもうつぶせ寝をさせており、健康な子であれば死亡することは無かった。死亡は出生時体重が千百九十八グラムと小さいことなど男児の体質によるものと考えられる」と説明した。
 訴えによると、男児は今年三月八日午前八時三十五分ごろ、うつぶせ寝のぐったりした状態で見つかった。母親が保育園に預けた約一時間後で、慣らし保育の最中だった。救急車で病院に搬送されたが、十三日後に亡くなった。

 両親が宜野湾署に通報。同署が男児の遺体を司法解剖した結果、死因は心肺停止状態に起因する低酸素脳症と判明した。両親は(1)生後間もない乳児に危険性が指摘されているうつぶせ寝をさせていた(2)担当の保育士が、布団類で鼻や口がふさがれないよう注視する注意義務を怠っていた―と主張。保育士の注意義務違反と保育園の使用者責任を指摘している。

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